業務上の事由または通勤により負傷してしまったときは?


業務上災害、通勤災害の時は、病院に行く

業務上または通勤による負傷であることを病院に伝えます。
当事務組合へご連絡ください。必要書類をお送りします。

労災指定病院の場合

書類を提出することにより治療費が原則無料となります。(通勤の場合は一部負担金有り)

必要種類 :「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」
必要事項を記入、事業主印をもらい治療を受けている病院へ提出

労災指定病院以外の場合

書類を提出することにより後日、治療費分が原則支払われます。
※病院での治療費の支払いは、とりあえず全額本人負担(健康保険は使えません)

必要種類 :「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」
必要事項を記入、事業主印、病院の証明を受け所管の労働基準監督署へ病院の領収書を添付し手提出

負傷等により業務に就くことができず、休業し賃金が受けられない場合

休業4日目以降より休業給付をうけられます。
当事務組合へご連絡ください。書類をお送ります。

治療を受ける病院変更の際は、ご連絡ください。
※提出する書類は必ず控えを取っておいてください

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