労働保険事務組合


全国音楽生きがい普及協会

社長様・その家族従業員の方々が労災保険に加入する道があります
労働者は、国が保険者である最も手厚い保険、労災保険に守られます。労働者を一人でも雇えば労働保険に加入しなくてはなりません。
ただし、社長様とその家族従業員は労働者とみなされず、労災保険は適用されません。
中小企業事業主の労災保険の特別加入
労災保険は、本来労働者の業務または通勤に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも労働者に準じて保護することが適当と認められる人は、任意に労災保険に加入することができます。これを労災保険の「特別加入」制度といいます。
労働保険事務組合にお任せください
特別加入」制度において、中小規模の事業の事業主や、その事業に従事する労災保険の対象とならない家族従業員が加入するためには、事業の労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する必要があります。

労働保険事務組合
『全国音楽生きがい普及協会』の特徴

  • 35年以上のキャリアの蓄積
    平成元年に設立、厚生労働大臣の認可を受けました。
  • 確かな事務処理
    平成22年に千葉県労働保険事務組合連合会から優良事務担当者表彰を受賞しました。
  • スピーディな事務処理
    e-Gov(電子政府)に対応し、可能なものはインターネットでの手続きをしています。
  • 個人情報を守ります
    少数精鋭の事務員が担当、セキュリティには細心の注意をはらっています。
  • より幅広い問題に対応
    社長様が直面する労務関係等の相談に乗ることができ、健康保険、厚生年金保険の手続きを代行することもできますタマイ社会保険労務士事務所を併設しています。

よくあるご質問

労働保険事務組合とは?

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合への委託手続きは?

労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務等委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出してください。

委託できる事業主は?

常時使用する労働者が下記の表に該当する事業主となります。

業種労働者数
金融業、保険業、
不動産業、小売業
50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他の事業300人以下

委託できる事務の範囲は?

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請,届出、報告等に関する事項

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、含まれていません。

事務処理を委託する利点は?

  1. 労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務に省力化が図れます。
  2. 労働保険の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
  3. 通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に特別加入することができます。
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